取扱店ご登録前のご確認事項

取扱店ご登録前のご確認事項

取扱店プログラムへのご登録前に、以下の2点を必ずご確認ください。


販売店契約書

株式会社 FROM NOW INTERNATIONAL(以下「甲」という。)と、株式会社________(以下「乙」という。)は、甲が企画し、株式会社 POD(以下「OEM先」という。)が製造し、かつ化粧品製造販売業者として製造販売責任を負う甲ブランドの化粧品 SAKURA EYES(以下「本製品」という。)の販売促進及び取扱いに関し、次のとおり販売店契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条(目的)

甲は、本製品について、乙の運営する店舗における店内使用、顧客への紹介及び顧客向け販売の導線提供のために、乙に対し販売促進協力及び業務用製品の取扱いを認め、乙は、本契約及び甲の定める運用基準に従い、本製品を取り扱うものとする。

第2条(定義)

  1. 「OEM先」とは、本製品を製造し、かつ、化粧品製造販売業者として本製品の品質、有効性及び安全性に関する薬機法上の責任を負う株式会社 POD をいう。
  2. 「業務用製品」とは、乙が店舗内で顧客に施術、試用又は使用させる目的で使用する本製品をいう。
  3. 「顧客向け製品」とは、顧客が甲の指定するウェブページ、申込画面又はQRコードから注文し、甲又は甲が指定する者から顧客に配送される本製品をいう。
  4. 「本サービス」とは、乙店舗における本製品の展示、説明、店内使用、QRコード案内、申込導線の設置その他甲が承認する販売促進行為をいう。
  5. 「投稿等」とは、別紙5に定めるSNS等への一切の発信をいう。
  6. 「承認済素材」とは、甲がOEM先と協議のうえ事前に書面又は甲指定の方法で承認した文章、画像、動画、図表、商品説明、注意書きをいう。
  7. 「是正通知」とは、甲が乙による本契約又は本契約に基づくルール(第6条第1項に定める「本レギュレーション」を含む。)の違反を認識した場合に、その違反内容、求める是正措置及び是正期限を明示して乙に対して行う通知をいう。

第3条(契約の性質)

  1. 本契約は、甲が乙に対し、本製品の販売促進、店内使用及び受注導線の提供を委託し、乙がこれに協力することを目的とする。
  2. 業務用製品の売買は甲乙間で行う。ただし、本製品の製造及び製造販売はOEM先が行い、甲は本製品の企画、ブランド管理、発売元としての販売統括及び乙との取引窓口を担うものとする。
  3. 顧客向け製品の売買契約は、甲と顧客との間で成立し、乙は当該売買契約の当事者とならない。
  4. 本契約は、乙に対し、本製品の独占販売権、販売数量の保証又は最低購入義務を付与するものではない。
  5. 本契約は、乙に対し、本製品に関する製造販売業者たる地位又は薬機法上の権限を付与するものではなく、乙は製造販売業者その他法令上の責任主体である旨の表示又は説明をしてはならない。
  6. 本契約は、甲と乙の間に代理、合弁、雇用又はフランチャイズの関係を生じさせるものではない。

第4条(取扱商品)

  1. 本製品の品目、仕様、容量、卸価格、顧客販売価格、販促素材及び提供条件は、別紙1に定める。
  2. 甲は、OEM先との協議により、必要に応じて本製品の追加、変更又は終売を行うことができる。
  3. 乙は、甲の事前書面承諾なく、本製品を改変、分解、詰替え、再包装、ラベル貼替え、他製品との混合又は転売してはならない。
  4. 乙は、本製品をサンプル、試供、店内使用以外の目的で使用してはならない。

第5条(販売方法)

  1. 乙は、業務用製品を、乙店舗内での顧客への使用に限り取り扱い、顧客に対して単独で販売してはならない。
  2. 乙は、顧客向け製品について、甲が指定するQRコード、申込画面、案内文言、販売価格及び販促方法に従って顧客を案内する。
  3. 乙は、甲の事前書面承諾なく、独自の価格設定、割引、返品条件、定期購入勧誘、セット販売、景品提供、ポイント付与その他販売条件を設定してはならない。
  4. 乙は、顧客に対し、顧客向け製品の売買契約当事者が甲であること、商品が甲又は甲の指定する者から配送されること、及び本製品の製造販売業者がOEM先であることにつき、甲の指示する範囲で明確に説明しなければならない。

第6条(ブランド、表示及び薬機法対応)

  1. 乙は、本製品に関する商標、商品名、パッケージ、デザイン、画像、動画、説明文、販促文言その他一切の表示(SNS投稿、店頭POP、口頭説明、動画配信、チラシ、案内文その他媒体を問わない。以下本条において「表示等」という。)について、甲が別途定めるブランド及び薬機法関連レギュレーション(以下「本レギュレーション」という。)に従って行うものとする。
  2. 本製品の法定表示、製造販売元表示その他薬機法上必要な表示は、OEM先を製造販売元として行うものとし、甲は企画会社として発売元又は販売元として表示されることがある。
  3. 乙は、甲が提供する承認済素材を使用する場合、本レギュレーションへの適合が確認された素材として取り扱うことができる。ただし、乙は承認済素材であっても、文言の一部変更、切り取り、画像加工、字幕追加、音声差替え、BGM変更、ハッシュタグ追加その他の改変をしてはならない。
  4. 乙は、景品表示法、化粧品表示関係規制、公正競争規約その他関係法令及び業界ルールに反する表示をしてはならない。
  5. 甲は、乙の表示等が本レギュレーションに違反すると判断した場合、乙に対し是正通知(書面又は電磁的方法による。)を行うことができる。乙は、当該通知が乙に到達した時点から48時間以内に、当該表示等の削除又は修正その他甲の指定する是正措置を完了しなければならない。
  6. 乙が前項の是正義務を期限内に履行しない場合、甲は第18条に基づき催告なく本契約の全部又は一部を解除することができる。この場合において、乙は、甲に生じた損害(行政対応費用、ブランド回復費用、弁護士費用その他合理的費用を含む。)を賠償するものとする。
  7. 乙は、本製品の製造販売業者が甲である旨、又は甲若しくは乙が薬機法上の製造販売責任を負う旨の表示、説明又は示唆をしてはならない。

第7条(表示の監査及び是正)

  1. 甲は、乙が行う表示等につき、随時モニタリングを行うことができる。甲が本レギュレーションへの違反又はそのおそれを発見した場合、第6条第5項に定める是正通知を行うものとする。
  2. 乙は、甲の求めに応じ、投稿予定日、投稿アカウント、投稿媒体、利用予定素材を一覧で提出しなければならない。
  3. 乙は、表示等を行った場合、承認済素材の使用履歴、投稿日、使用アカウント、削除・修正履歴を2年間保存し、甲の求めに応じて提出する。

第8条(品質保持及び不具合報告)

  1. 乙は、甲又はOEM先が定める保管条件、陳列条件、使用期限管理、衛生管理及びロット管理を遵守する。
  2. 乙は、本製品の異常、破損、変質、期限切れ、汚損、開封異常その他品質上の問題を発見したときは、直ちに甲に通知し、甲又はOEM先の指示に従う。
  3. 乙は、甲の承諾なく、品質に影響を与える態様で本製品を取り扱ってはならない。
  4. 乙は、業務用製品と顧客向け製品を混同しないよう、甲の指示に従い、在庫を区分管理しなければならない。
  5. 乙は、顧客から品質、安全性、健康被害その他薬機法上重要となる可能性のある申出を受けた場合、直ちに甲に報告し、甲又はOEM先の指示に従う。

第9条(顧客向け製品の運用)

  1. 乙は、甲が交付するQRコードその他の受注導線を、甲が承認した場所、方法及び態様で店内に設置する。
  2. 乙は、顧客が当該QRコード等を通じて甲の販売ページに遷移し、甲との間で直接購入契約を締結することを明確に案内する。
  3. 乙は、顧客からの申込、決済、配送、返品、交換、通常クレーム対応の一次窓口を甲とすることを妨げてはならない。
  4. 乙は、健康被害、重篤クレーム、製品事故その他甲又はOEM先による緊急対応を要する事項を知ったときは、直ちに甲に連絡し、独自判断で回答、謝罪広告、回収案内又は補償提案をしてはならない。
  5. 乙は、顧客向け製品の申込・決済・配送に関し、甲の許諾なく独自の対応をしてはならない。

第10条(コミッション)

  1. 甲は、乙による本製品の販売促進及び顧客誘導の対価として、別紙2に定める基準に従い、乙にコミッションを支払う。
  2. コミッションの算定対象、料率、支払時期、返品・キャンセル・返金時の調整、税区分及び振込手数料の負担は別紙2の定めによる。
  3. 甲が、乙による本契約上の重要な違反を理由として是正通知を行ったにもかかわらず、当該是正期限までに当該違反状態が是正されず、その後も継続している期間中は、当該違反に直接関連する取引に係るコミッションの支払義務は停止する。乙が当該違反状態を是正した後は、是正後に成立した取引に係るコミッションについて、通常どおり支払義務が生じる。
  4. 第18条に基づき本契約が解除された場合、甲は、解除の原因となった違反行為が発生した時点以降に生じた未払コミッション(解除通知到達時点において未払のものに限る。)のうち、当該違反行為と相当因果関係を有する取引に係る部分について、その全部又は一部を支払わないことができる。ただし、当該違反行為と相当因果関係のない期間又は取引に係るコミッションについては、この限りでない。
  5. 甲は、乙に不正な誘導、虚偽案内、重複計上、自己注文の水増し、架空申込その他不適切な行為がある場合、当該取引に係るコミッションを支払わないことができる。
  6. 甲は、乙の不正又は本契約違反により損害を被った場合、その損害賠償を乙に請求できる。

第10条の2(登録顧客の帰属及び有効期間)

  1. 乙の店頭における案内、誘導その他甲の定める方法により、顧客が甲の公式LINEアカウント(その他甲が指定する会員登録手段を含む。以下「公式アカウント」という。)に登録した場合、当該顧客は、甲の管理する顧客情報のうち乙からの紹介に基づき登録された顧客(以下「乙登録顧客」という。)として管理されるものとする。
  2. 乙登録顧客のうち、公式アカウントへの登録日から起算して1年間、甲から本製品の購入が一度もなかった顧客については、当該期間の経過をもって乙登録顧客としての取扱いを終了する。
  3. 乙登録顧客が本製品を購入した場合であっても、その最後の購入日から起算して1年間、甲から本製品の購入がなかったときは、当該期間の経過をもって乙登録顧客としての取扱いを終了する。
  4. 前二項に基づき乙登録顧客としての取扱いが終了した顧客については、取扱い終了後に当該顧客が本製品を購入した場合であっても、当該購入に係る売上は第10条に定めるコミッションの算定対象とはならない。
  5. 本条第2項又は第3項に基づき乙登録顧客としての取扱いが終了した顧客であっても、その後、乙の店頭又は乙が管理する媒体における案内、誘導その他甲の定める方法により、再度公式アカウントへの登録が行われた場合には、当該顧客は再び乙登録顧客として取り扱われるものとし、その後のコミッションの算定において本条の定めが適用される。

第11条(法令遵守)

  1. 乙は、薬機法、景品表示法、個人情報保護法、特定商取引法、独占禁止法その他関係法令を遵守する。
  2. 乙は、本製品の効能、効果、使用方法、安全性等について、甲が承認した説明の範囲を超えて表示又は説明してはならない。
  3. 乙は、消費者の誤認を招く表示、威迫的勧誘、不実告知、優良誤認、有利誤認その他不適切な勧誘を行ってはならない。
  4. 乙は、甲又は顧客に対して、法令上問題となる条件付け、優越的地位の濫用、抱き合わせ、再販売価格の不当な拘束その他違法又は不適切な行為をしてはならない。
  5. 本製品に関する薬機法上の製造販売業者はOEM先であり、甲は企画・ブランド管理及び販売店管理を行う立場であることを、乙は予め承諾する。

第12条(個人情報)

  1. 「顧客情報」とは、本製品の購入希望者又は購入者に関する氏名、住所、連絡先その他個人を識別し得る情報をいい、甲が本サービスを通じて新たに取得する情報(以下「甲取得情報」という。)と、乙が本契約締結前から有している情報又は本製品以外の乙のサービスに関連して取得する情報(以下「乙保有情報」という。)を含む。
  2. 顧客向け製品に関する申込、決済及び配送に必要な範囲で取得される甲取得情報は、原則として甲が取得し、管理する。甲は、個人情報保護法その他関係法令に従い、甲取得情報を適切に取り扱う。
  3. 乙は、顧客向け製品の案内に関連して、乙保有情報を用いて顧客に本製品を紹介することができる。ただし、乙は、顧客の同意又は法令上の根拠なく、乙保有情報を甲に提供し、又は甲取得情報と不当に照合してはならない。
  4. 乙は、甲の事前承諾なく、甲取得情報を取得、複製、利用又は第三者に提供してはならない。乙が甲取得情報に接する場合、乙は甲の定める個人情報管理ルールに従い、当該情報を本サービスの運営目的の範囲内でのみ利用するものとする。
  5. 乙は、甲取得情報を自己の営業、勧誘又は再利用のために利用してはならない。ただし、乙保有情報については、乙自身の裁量と責任において自社サービスの提供及び営業に利用することができる。
  6. 甲及び乙は、本条に基づき相手方から提供を受けた顧客情報を、個人情報保護法その他関係法令及び各自のプライバシーポリシーに従い、適切に管理するものとする。

第13条(監査及び報告)

  1. 甲は、乙に対し、本製品の在庫、使用状況、販促状況、QRコード掲示状況及び顧客案内状況について、随時又は月次で報告を求めることができる。
  2. 甲は、合理的な範囲で、乙の本製品取扱状況を監査し、是正を求めることができる。
  3. 乙は、甲の是正要求があった場合、速やかにこれに従う。
  4. 乙は、監査に必要な範囲で、関連資料、在庫記録、掲示物及び運用実績を開示する。

第14条(返品・不良品・回収)

  1. 業務用製品の返品条件は、別紙3に定める。
  2. 顧客向け製品の返品・交換・キャンセルの条件は、甲が顧客向けに別途定める条件による。
  3. 本製品に不良、事故、行政対応、回収又は販売停止の必要が生じた場合、甲はOEM先と協議のうえ販売店向け対応方針を決定し、乙に通知する。
  4. 乙は、前項の通知又は甲若しくはOEM先の指示に従い、販売停止、店頭撤去、回収協力、顧客案内その他必要な措置を講じる。
  5. 本製品の製造上の不具合、法定表示の不備その他OEM先の責めに帰すべき事由に基づく責任追及及び求償は、甲がOEM先との契約に基づき行う。
  6. 乙の保管、取扱い、説明、表示又は法令違反に起因する不良、事故、クレーム又は行政上の問題については、乙が責任を負う。

第15条(秘密保持)

  1. 乙は、本契約に関連して知り得た甲又はOEM先の営業上、技術上、販売上その他一切の非公知情報を、甲の書面承諾なく第三者に開示又は漏えいしてはならない。
  2. 本条の義務は、本契約終了後も5年間存続する。

第16条(権利帰属)

  1. 本製品の商標、商品名、パッケージ、販促物、画像、動画、ウェブデザイン、コピーその他一切の知的財産権は、甲又は甲に許諾した第三者に帰属する。
  2. 乙は、甲の書面承諾なく、これらを使用、登録、出願、模倣、翻案又は第三者に許諾してはならない。
  3. 乙が本製品に関して作成した提案、改善案、販促案等の権利帰属は、別途書面で定める場合を除き、甲に帰属する。

第17条(反社会的勢力の排除)

  1. 甲及び乙は、自己又はその役員等が反社会的勢力でないこと、及び関係を有しないことを表明し保証する。
  2. 甲又は乙が前項に違反した場合、相手方は何らの催告を要せず本契約を解除できる。

第18条(解除)

  1. 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当した場合、催告なく本契約の全部又は一部を解除し、販売停止その他必要な措置を講じることができる。
    1. 本契約に違反したとき。
    2. 法令違反又はそのおそれがあるとき。
    3. ブランド毀損、クレーム多発、風評被害その他信用低下のおそれがあるとき。
    4. 支払停止、破産、民事再生その他信用不安が生じたとき。
    5. 乙が甲の承認を得ずに表示を変更し、若しくは製造販売元表示に関し誤認を招く説明をし、又は顧客情報を不適切に取り扱ったとき。
    6. 乙がSNS等で無承認投稿、無承認編集、ステマ的表示又は削除要請不履行をしたとき。
    7. 乙が本製品につき、甲又は乙が薬機法上の製造販売責任を負う旨の説明をし、又はOEM先が責任主体であることに反する説明をしたとき。
    8. 乙が第6条第5項に基づく甲の是正通知を受領した後、48時間以内に当該表示・説明の削除又は修正を完了しないとき。
  2. 前項の定め及び各号の事由に基づく本契約の解除は、甲が是正通知を行ったことを要件とするものではなく、甲は、是正通知を行ったか否かにかかわらず、同項に基づき本契約を解除することができる。ただし、甲が是正通知を行った場合において、乙が当該是正期限までに適切な是正措置を完了したときは、この限りでない。

第19条(損害賠償)

  1. 乙が本契約に違反し、又は故意若しくは過失により甲に損害を与えた場合、乙は、甲が被った損害のうち、当該違反行為等と相当因果関係のある通常かつ直接の損害に加え、乙が当該違反時に予見し、又は予見し得た範囲の逸失利益、特別損害その他の損害を賠償するものとする。なお、当該損害には、合理的な範囲の調査費用、回収費用、顧客対応費用、再発防止措置費用、弁護士費用その他甲が支出した合理的費用を含むものとする。
  2. 乙の本契約違反又は法令違反に起因して、第三者から甲又はOEM先に対し請求、苦情、行政指導、行政処分その他のクレームがなされた場合、乙は、前項の範囲内で、甲が当該請求等への対応として支出した合理的費用及び被った損害を賠償するものとする。
  3. 甲が本契約に違反し、又は故意若しくは過失により乙に損害を与えた場合、甲は、当該違反行為等と相当因果関係のある通常かつ直接の損害を賠償するものとする。ただし、甲に故意又は重過失がある場合を除き、逸失利益(乙が将来得るはずであったコミッション収入その他の間接的利益の喪失を含む。)、間接損害及び特別損害については、賠償責任を負わない。
  4. 前各項の定めは、第18条に基づく解除権の行使を妨げるものではない。

第20条(有効期間)

本契約の有効期間は、__年__月__日から1年間とし、期間満了の1か月前までにいずれからも書面による更新拒絶がないときは、同一条件で1年間更新される。

第21条(協議)

本契約に定めのない事項又は解釈に疑義が生じた事項については、甲乙誠意をもって協議し、解決する。

第22条(準拠法・合意管轄)

  1. 本契約は日本法を準拠法とする。
  2. 本契約に関する一切の紛争については、名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

以上、本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有する。


別紙1 取扱商品一覧

商品名 区分 容量・規格 顧客販売価格 備考
SAKURAアイズ スタートキット 販売店向け製品 30回×3個/10回分×1個/1回分×20個 60,000円 スタート時使用
SAKURAアイズ 2P 販売店向け製品 1回分 1,400円
SAKURAアイズ 20P 販売店向け製品 10回分 9,800円
SAKURAアイズ 60P 販売店向け製品 30回分 25,200円
  1. 甲は、必要に応じて取扱商品を追加、変更又は終売することができる。
  2. 乙は、甲の承諾なく、上記以外の商品を本製品として販売促進してはならない。

別紙2 コミッション算定基準

  1. 対象取引
    乙店舗からのQRコード案内又は甲指定の紹介経路を経由して顧客が本製品を購入(サブスクリプションによらない通常購入及びサブスクリプション購入のいずれも含む。)し、当該購入に基づく売上が甲の帳簿上確定した取引を対象とする。注文後にキャンセルとなった取引、及び返品・返金が確定した取引は対象に含まない。
  2. 算定式
    コミッション = 確定対象売上高(税抜) × 30%
  3. 対象売上高
    確定対象売上高は、顧客が実際に支払った税抜商品代金とする。購入区分(サブスクリプションによらない通常購入又はサブスクリプション購入)により顧客支払額が異なる場合は、当該区分に応じた実支払額(税抜)を基準とする。なお、送料、決済手数料、クーポン利用額、返金額及びその他値引き額は含まない。現行設定に基づく算定例は以下のとおり。
    • (通常購入)顧客支払額:36,000円(税抜) / コミッション:36,000円 × 30% = 10,800円
    • (サブスクリプション購入)20%オフ後の顧客支払額:28,800円(税抜) / コミッション:28,800円 × 30% = 8,640円
    ※上記金額は現行設定に基づく算定例であり、甲が価格又は割引率を変更した場合は変更後の金額が適用される。
  4. 支払時期
    甲は、毎月末日締めで対象売上高を集計し、翌月__日までに乙指定口座へ振り込む。
  5. 振込手数料
    振込手数料は、甲の負担とする。
  6. 調整
    返品、キャンセル、返金、チャージバックその他売上取消事由が生じた場合、当該取引に係るコミッションは発生しないものとし、甲は既にコミッションを支払済みであるときは翌月以降の支払額から控除し、又は乙に対し返還を求めることができる。コミッションの支払義務は、甲の帳簿上当該取引に係る売上が確定した時点で発生する。
  7. 不正取引
    乙による虚偽案内、自己注文の水増し、重複紹介、架空申込その他不正があった場合、甲は当該分のコミッションを不支給とし、既払分があるときは返還を求めることができる。
  8. コミッションの停止及び不支払
    本契約第10条第3項及び第4項に基づくコミッションの停止及び解除時の未払コミッションの不支払については、同条の定めによる。

別紙3 業務用製品の返品・交換条件

  1. 返品・返金の原則禁止
    業務用製品については、未開封かつ未使用品であっても、納品後の返品・返金は認めないものとする。
  2. 例外的な返品の要件
    前項にかかわらず、第4項に定める初期不良、輸送事故又は製造上の不具合が疑われる場合に限り、乙は、納品日から5日以内に、当該不具合の内容及び数量等を記載した書面又は甲の指定する方法により甲に通知しなければならない。当該通知を受けた後、甲乙協議の上、甲が合理的な理由があると認めた場合に限り、返品又は交換を受け付けるものとする。
  3. 甲の事前承諾
    前項に基づく返品又は交換は、いずれも甲の事前承諾を条件とし、乙は、甲の承諾なく業務用製品を返送し、又は顧客に対して返金をしてはならない。
  4. 初期不良等の判断及び対応
    初期不良、輸送事故、製造上の不具合その他品質上の問題に該当するか否かの判断及び当該問題に対する具体的な対応方針(返品・交換、代替品の提供、回収方法等)については、甲がOEM先と協議のうえ決定する。
  5. 乙の責に帰すべき事由等
    乙の保管不備、破損、汚損、期限超過、誤発注その他乙の責に帰すべき事由による返品希望については、前各項の定めにかかわらず、返品・返金を一切認めないものとする。ただし、甲が個別に書面で認めた場合はこの限りでない。

別紙4 QRコード運用基準

  1. 設置場所:____________
  2. 設置方法:甲指定のデザイン、サイズ、文言、色調及び表示形式による。
  3. 説明文:「本QRコードからの注文は、株式会社FROM NOW INTERNATIONALとの直接取引となり、商品は株式会社FROM NOW INTERNATIONAL又はその指定先から配送されます。なお、本製品の製造販売元は株式会社PODです。」
  4. 禁止事項:独自リンク、別サイト誘導、クーポン上乗せ、顧客情報の無断取得、改変、再印刷、私的利用。

別紙5 ブランド・表示・SNS運用ガイドライン

1 目的

本別紙は、乙による本製品の店頭表示、口頭説明、SNS投稿、動画配信、ライブ配信、口コミ誘導その他一切の対外発信に関し、甲のブランド価値、法令遵守及び顧客保護を確保することを目的とする。

2 定義

  1. 「SNS等」とは、Instagram、X、Facebook、TikTok、YouTube、LINE、ブログ、note、Googleビジネスプロフィール、口コミサイト、ショート動画配信、ライブ配信その他これらに類する媒体をいう。
  2. 「投稿等」とは、文章、画像、動画、音声、ストーリーズ、リール、ライブ配信、コメント、DM誘導、ハッシュタグ、タグ付け、シェア、転載を含む一切の発信をいう。
  3. 「承認済素材」とは、甲がOEM先と協議のうえ事前に書面又は甲指定システムで承認した文章、画像、動画、図表、商品説明、注意書きをいう。

3 レギュレーション遵守及び是正手続

  1. 乙は、投稿等を行う場合、本レギュレーションに従って行うものとする。甲が提供する承認済素材を使用するときは、本レギュレーションへの適合が確認された素材として取り扱うことができる。
  2. 乙は、承認済素材であっても、文言の一部変更、切り取り、画像加工、字幕追加、音声差替え、BGM変更、ハッシュタグ追加をしてはならない。
  3. 乙は、投稿予定日、投稿アカウント、投稿媒体、利用予定素材を、甲の求めに応じて事前に一覧提出する。
  4. 甲が本レギュレーションへの違反と判断した場合の是正手続については、第6条第5項及び第6項の定めによる。

4 広告・PR明示

  1. 乙が本製品に関する投稿等を行う場合、当該投稿が甲の販売促進目的であることが分かる表示を、甲の指定どおり行わなければならない。
  2. 乙は、私的感想、第三者の自然投稿、口コミ、オーガニック投稿を装って発信してはならない。
  3. 乙は、第三者を用いて投稿させる場合であっても、同様の義務を負う。

5 禁止表現

乙は、投稿等において、次の各号に該当する表現を使用してはならない。

  1. 医薬品的効能を示唆する表現。
  2. 疾病の治療、予防、改善、再生、修復、消炎、殺菌等を示唆する表現。
  3. 体験談、比較、ランキング、使用前後写真等を用いて、事実以上に優良性・安全性・有効性を強調する表現。
  4. 「絶対」「100%」「必ず」「最短」「即効」「永久」その他断定的表現。
  5. 根拠のない「No.1」「業界初」「唯一」「最安」「満足度100%」等の表示。
  6. 他社商品を不当に貶める表現。
  7. 甲の承認を受けていない価格、キャンペーン、在庫、納期、成分、キャンセル条件に関する表示。
  8. 化粧品の効能範囲を超える表現又は誤認を招く表現。
  9. 甲又は乙が本製品の製造販売業者である旨その他OEM先の法的地位について誤認を招く表現。

6 口コミ・ステマ禁止

  1. 乙は、顧客、スタッフ、第三者に対し、報酬、割引、特典その他の利益提供を条件に、甲との関係を秘して投稿させてはならない。
  2. 乙は、広告・宣伝であるにもかかわらず、広告であることが分からない表示をしてはならない。
  3. 乙は、レビューの自作自演、評価の操作、サクラ投稿、偽装体験談を行ってはならない。

7 ハッシュタグ・タグ付け

  1. 乙は、甲が指定したハッシュタグのみを使用し、自由なタグ追加をしてはならない。
  2. 乙は、甲の承認なく、インフルエンサー、第三者アカウント、提携先アカウントをタグ付けしてはならない。
  3. 乙は、誤認を招く「#PR」「#広告」等の表示の欠落又は不明瞭な表示をしてはならない。

8 画像・動画の取扱い

  1. 乙は、商品写真、施術写真、ビフォーアフター写真、顧客写真、店内写真を、甲の承認なく使用してはならない。
  2. 顧客の顔、身体、会話、年齢、属性その他個人を特定し得る情報を含む画像・動画の使用には、別途本人の書面同意を要し、甲の確認を受けなければならない。
  3. 乙は、画像加工、色補正、明度調整、編集により、実際より優良な印象を与えてはならない。

9 店頭表示との連動

  1. 店頭POP、案内カード、QRコード掲示物、価格表示、説明パネルは、甲の提供する承認済素材を使用するものとし、独自に作成する場合は本レギュレーションに従わなければならない。
  2. 乙は、店頭表示とSNS投稿で異なる説明を行ってはならない。
  3. 乙は、価格やキャンペーン条件を店頭とSNSで食い違わせてはならない。

10 監査・削除要請

  1. 甲は、乙の投稿等につき、いつでも修正、非公開化、削除、差替え又は投稿停止を求めることができる。
  2. 乙は、甲から要請があった場合、直ちにこれに従う。
  3. 炎上、クレーム、行政指導、誤表示の指摘又は法令違反のおそれが生じた場合、甲は即時に発信停止を指示できる。
  4. 乙は、削除、非公開化、差替えを行った場合、その履歴を保存し、甲に報告する。

11 違反時措置

乙が本別紙に違反した場合、甲は、次の措置を行うことができる。

  1. 投稿等の即時停止。
  2. 画像・動画・記事の削除。
  3. コミッションの停止又は減額。
  4. 是正完了までの契約停止。
  5. 重大な場合の契約解除。

12 保存義務

乙は、承認済素材、投稿履歴、投稿日、使用アカウント、削除履歴、修正履歴を2年間保存し、甲の求めに応じて提出する。